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岡山簡易裁判所 平成5年(ハ)88号 判決

原告

五賀栄一

被告

房野敏也

主文

一  被告は、原告に対し、金九万四六〇一円及びこれに対する平成四年八月三一日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用は、これを五分し、その一を原告の負担とし、その余は被告の負担とする。

四  この判決は仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

被告は、原告に対し、金一三万〇七五二円及びこれに対する平成四年八月三一日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

本件は、原告が自動車同士の接触事故により生じた物損の損害賠償を民法七〇九条に基づき求めるものである。

一  争いのない事実

1  平成四年八月三一日午後七時〇五分ころ、岡山市新福二丁目一〇―八前道路(主要地方道岡山港線の通称浜野入口交差点)において、被告運転の普通乗用自動車(岡山三三は四三七。以下、「被告車」)と、原告運転の普通乗用自動車(岡山五九り九〇九七。以下、「原告車」)が接触し、原告車が破損する交通事故が発生した。

2  浜野入口交差点には、歩行者用押ボタン式信号機が設置されており、岡山港線を進行してきた被告車が停止位置を越えて進行するとき、対面の信号は赤色であつた。

二  争点

1  本件交通事故における被告の過失の有無

2  過失割合

3  原告の損害

第三争点に対する判断

一  争点1(被告の過失)について

原告は、被告には信号無視、速度違反及び前方不注視の過失があると主張する。

1  証拠によれば、被告車は岡山港線を北西に進んで浜野入口交差点に差しかかつたが、右交差点直近の横断歩道の外側(以下、「停止位置」)から約五〇メートル手前辺りで歩道寄り車線より中央線寄り車線に進路を変更し、時速約六〇ないし七〇キロで進行し、停止位置を越えたものである。他方原告車は右交差点の西側にある「ユニ・クロ岡山」の駐車場を出て歩道上で止まり、原告が車を降りて押ボタン式信号機の押ボタンを押し、車中で信号が青色に変わるのを待つて車で交差点内の車道に出て横断し、反対車線で右に行こうとしたものである。

2  右の押ボタン式信号機は、特定の交通(道路交通法施行令二条三項)である歩行者自転車に対してのみ意味を表示し、常時赤色で、押ボタンが押されたとき青色を表示している。これと連動する岡山港線を進行する車の対面信号(以下、「車道の対面信号」)は、下部に「押ボタン式」と表示され、常時黄色点滅で、押ボタンが押されたとき黄色、赤色を順次表示することになる。押ボタンが押され青色が表示されたときは、車道の対面信号は赤色を表示することになるので、横断する歩行者自転車と岡山港線を進行する車との間には交通整理が行われていることになる。しかし、車道を横断しようとした原告車に対しては、何の信号の表示もないので、車道の対面信号に従うべき被告車との間においては交通整理は行われてはいないが、横断する歩行者等の有無にかかわらず、被告車が車道の対面信号の表示に従うべき義務があることは多言を要しない。被告車は、車道の対面信号の黄色(三秒)の表示に気づかず、停止位置を越えるとき赤色の表示であつたことは認めて争いがないので、被告には赤信号無視の過失がある。

3  被告車は制限速度四〇キロの岡山港線を約六〇ないし七〇キロで走行して停止位置を越えたのであるから、速度違反の過失がある。なお、被告車が歩道寄り車線より中央寄り車線に変更した原因は判然としないが、被告は原告車との接触の直前まで同車に気づかなかつたのであるから、前方不注視の過失がある。

二  争点2(過失割合)について

証拠によれば、原告は、被告車が停止位置の手前約五〇メートルで中央線寄りに進路を変え、速度を時速六〇ないし七〇キロに上げたのを認めているのであるから、制動距離の関係からみて停止位置の直前で停止を期待することはできないのに、停止するだろうと誤信して自車を進行したところに過失がある。

前記の過失のある被告車と歩道から車道に進入した原告車との過失割合は、被告車八割、原告車二割である。

三  争点3(原告の損害)について

1  修理代(請求額八万〇七五二円) 六万四六〇一円

証拠によれば、原告車の修理代は八万〇七五二円である。したがつて、被告が賠償すべき修理代は、被告の過失に相当する右金額である。

2  弁護士費用(請求額五万円) 三万円

本件事故と相当因果関係のある弁護士費用相当の損害額は三万円である。

(裁判官 岡村迪夫)

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